逮捕・勾留されたら

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あなたの大切な人が、犯罪を行い逮捕されたら

あなたの大切な人は、ほぼ確実に勾留(まず10日間の身体拘束)されます。

身体拘束の理由は、逃亡や罪証隠滅のおそれがあることですが、極めて形式的判断です。検事は逮捕から48時間以内に取調べ(弁解録取)をして、逃亡・罪証隠滅の可能性がわずかでもあれば、あなたの大切な人を勾留するよう裁判所に請求し、裁判所も勾留の決定をします。

検事があなたの大切な人を勾留するかの判断する段階では、警察が収集した疎明資料をもとに判断します。弁護人が就いていない場合、逮捕されたあなたの大切な人を勾留する必要がないと示す有利な資料は添付されません

なぜなら、警察は犯罪の捜査のためにあなたの大切な人を逮捕し、検事にあなたの大切な人の勾留請求の判断を求めるため、勾留請求に不利な資料は添付しないからです。

軽微な事件、例えば酔っぱらって物を壊したり、人を不本意に殴ってしまったりしたようなケースでも、警察に逮捕されると、警察が収集した疎明資料をもとに検事は簡単に勾留請求を行い、裁判所は勾留決定を下すのです。

逮捕から48時間以内に行われる検事の勾留請求判断の取調の次に、検事が再びあなたの大切な人を取調するのは、およそ8~9日後。

検事にあなたの大切な人を釈放する権限がある以上、検事の最初の取調である逮捕直後の段階で弁護人を選任し、あなたの大切な人に有利な資料を検事に提出し、検事にあなたの大切な人の釈放を求めることは極めて重要なのです。

勾留決定後、10日間の勾留期間内にいかに弁護人があなたの大切な人の釈放に有利な資料を提出しても、多くの検事は、自身で判断しなければ処分を下せないというスタンスを取るもの。結果、勾留決定から10日間が過ぎるまで、あなたの大切な人は釈放されないことが多いのが現状です。

裁判所に現在の勾留が不当だと準抗告を求める方法もあります。

しかし、逮捕直後に刑事弁護に特化した弁護人を選任できるのであれば、まず、あなたの大切な人に有利な資料を検事に提出し、検事と交渉を持つ機会を活かすことができます。それが、一刻も早くあなたの大切な人を釈放することにもつながります。身体拘束が長引けば長引くほど、あなたの大切な人は、あなたを含む家族はもちろん、職場からも切り離された生活を送り、失職の危険すら生じかねないのです。

勾留されたら

あなたの大切な人は、少なくとも10日間は、警察署の留置所に身体拘束され、取調を受けます。

家に帰ることも、仕事に行くこともできなくなります。
捜査機関による取調は毎日行われるわけではなく、さらに勾留が10日間延長されるのが通常です。

弁護人がつかない状況では、20日間もあなたの大切な人は家族・仕事から切り離され、連絡も容易にはとれない状況になります。

さらに、共犯者がいるなどの理由で接見禁止処分がつく場合には、あなたはあなたの大切な人と一日15分の一般面会すらできなくなるのです

どんなに軽微な事件であっても、被害者がある犯罪の場合、被害者と示談が成立するか、被害取り下げがなされるかしなければ、検事は公判請求・略式請求(罰金処分)を下す確率が高く、あなたの大切な人は前科を負うことになります。

公判請求され、裁判になることになったら

裁判になることが決まった後も、裁判の期日までのおよそ1ヶ月半近くの間、あなたの大切な人は留置場で身体拘束をされ、家族・仕事と切り離された生活を送ることになります。保釈請求しなければ判決が言い渡されるまで、あなたの大切な方の身体拘束は続くのです。

あなたの大切な人は、被告人という立場になります。
被告人は、取調べの対象ではありません。
罪証隠滅・逃亡のおそれがない場合、保釈を請求し一刻も早くあなたの大切な人を釈放する必要があります。

飲酒運転は最も安易に行われる犯罪の一つですが、飲酒運転の撲滅が叫ばれる昨今、どんなに社会的な地位の高い方でも検事はほぼ確実に公判請求し、裁判になります。

20日間の勾留に加え、さらに裁判が始まる日まで1ヶ月半も身体拘束が続くことになったら、あなたの大切な人は失職する危険性が極めて高くなります。家庭にも大きな支障が生じることになります。罪を犯してしまっても、裁判所で裁かれるまでは犯罪者ではありません。判決が出るまでの期間、人間としての営みを奪われることを容認すべきではないのです。